(4) 上泉信綱の「武蔵守」「四品位」の経緯 |

足利義輝(四品位武将の装い)
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「武蔵守」及び「四品」の勅許以前の上泉信綱の官途及び官位は亨禄二年(1529)家 |
督を継いだ折、従五位下伊勢守に叙任されたとする説が有力のようです。戦国大名の多く |
が勅許された「修理大夫」(三好長慶・上杉朝興・相良義陽・大友義鑑・島津忠兼等)や「左 |
京大夫」(武田信虎・北条氏綱・大内義長・三好義継・徳川家康等)と云う官途は、本来の |
業務の観点からは「虚飾の官」と云われ、業務の実態が伴っていないのに対し、国司系の |
官途である周防介・筑前守・伊予介や幕府政所執事伊勢氏が踏襲した伊勢守等は、形式的な |
名誉称号ではない事に注目すべきです。戦国大名が家臣達に官途や受領の斡旋は主従間 |
の絆を強める為に重要な務めでした。関東幕注文が成立した永禄三年前後箕輪城主の長野 |
業政よりも、仕えている上泉信綱(秀綱)の方が官位官途が上位であったと云う主客転倒 |
あり得ない矛盾を今迄一度として検証されずに(上泉文書)とやらを多用し「上泉信綱 |
以前からの踏襲であった。」と謎を増幅させるのみでした。 |
永禄十一年の官途、永禄十三年六月廿七日従四位下の勅許は従来「正親町天皇剣を好まさ |
せたまひ信綱の剣名が叡聞に達し、召されてその技を禁庭に於いて天覧あらせられ四品を |
勅許せられた。」として官途官位の勅許の理由とされて来ました。しかし、これら武道史家 |
の論考は間違っています。叙位官途はあくまで先例に倣います。 |
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それでは、上泉信綱(大胡武蔵守)は如何なる先例に倣って「武蔵守」の官途や「四品」 |
を勅許されたのでしょうか?当時、「武蔵守」の官途は将軍拝賀や判始等将軍宣下の際「幕 |
府の特別な儀礼に対して奏聞される。」が慣例です。 |
第十二代足利義晴は将軍任官時、管領家・細川高国に「武蔵守」の官途を直接奏聞されて |
実現しました。永禄十一年五月の足利義昭の将軍宣下の際に上泉信綱が「武蔵守」を賜っ |
たのはこの先例に倣って新将軍義昭の直接天皇への奏聞で実現されたと思われます。義昭 |
の将軍宣下までの経緯は永禄八年五月実兄の足利義輝が松永久秀等に依って弑された事か |
ら始まります。松永久秀の手に依って幽閉されていた覚慶(義昭)は、永禄八年七月幽所 |
を脱出、永禄九年二月還俗して義秋と名乗り、永禄十一年四月朝倉義景の拠城越前一乗谷 |
で元服し名を義昭と改めます。朝倉氏の力を以ってでは上洛は叶わず織田信長を頼ること |
になります。永禄十一年(1568)信長は岐阜の立正寺に義昭を迎え、九月七日上洛を |
開始します。途中近江箕作城の六角氏を滅ぼし、洛中の三好三人衆を蹴散らし、十月十八 |
日には義昭は征夷大将軍に任じられます。新将軍義昭は後日織田信長への感状で信長を「御 |
父」と最高の呼称を使っています。本来であれば十月十八日の将軍宣下の際「武蔵守」の |
官途は織田信長へ勅許されるのが論功行賞から妥当と考えられますが信長は平氏を名乗っ |
て居り、義昭の下風に立つ事を拒否し「弾正忠」のままでした。勅許される理由には上泉 |
信綱は前将軍義輝の奉公衆達との関係に依り義昭の将軍宣下にも深く係わって居り、上泉 |
信綱が松永久秀麾下の柳生宗厳を永禄八年四月に訪れる前に既に都に上って居り、幕府の |
中枢内で活動していた事がうかがえます。従来の上泉信綱等主従一行が浪々の身で「武蔵 |
守」や「四品」の勅許があったような奇想天外な伝承は全くの仮想の作り話である事が解り |
ます。上泉信綱の上洛の経緯について「甲陽軍艦」「関八州古戦録」等は長野業盛の箕輪 |
城が武田信玄の侵攻に依って落城した永禄六年の頃と伝えられてきました。その折、武田 |
信玄が「上泉信綱に仕官を要請した。」とされ、上泉信綱は固辞し、武田信玄の偏諱「信」 |
だけを頂戴し「上泉秀綱」から「上泉信綱」に改めて諸国遍歴に赴くとしています。しか |
し、近年の正史の研究では、第一に、武田信玄の箕輪城侵攻で箕輪城が陥落するのは永禄 |
九年九月二十九日である事が明らかになりました。(浦野文書長年寺古書筆録)また、上泉 |
秀綱を「上泉信綱」に改名した年代は柳生の荘で永禄八年氏四月に続き柳生宗厳へ影目録 |
を授与した永禄九年五月の署名からで箕輪城落城の砌の伝承とは全く関係ないことも判明 |
します。第二に、従来の上泉信綱主従一行が浪々の身になって東海道から伊勢の北畠具教 |
卿の紹介を取って近畿諸国を武者修行したと云う伝承は上泉信綱の官位・官途の考察でも |
全くの奇想天外な作り話である事が解ります。関東幕注文では白井衆の上泉大炊助、厩橋 |
衆の長野藤九郎・同彦七良・引田伊勢守・大胡とあり上泉信綱の名は全く記載されていま |
せん。今迄論述してきた如く歴名土代の記録で上野国上泉信綱の官位官途は「奉公衆」以 |
外では勅許されない事が解ります。上泉信綱の従五位下伊勢守の官位官途は奉公衆在籍時 |
に勅許されたのであり上野国長野信濃守麾下ではあり得ない事が此の度の考察で証明され、 |
今迄の伝承が殆ど真実でない事が判明します。 |
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