(5) 上泉信綱は「兵法」より「軍配(軍学)」を重んじた |
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群馬県前橋市上泉町に建立された「剣聖上泉伊勢守生誕五百年記念碑」には『京に上り、 |
将軍足利義輝の前で上覧試合を行い「上泉伊勢守兵法天下一」と感状を受けました。また、 |
正親町天皇の御前で天覧演武を行い従五位の下から従四位下へ昇叙され、天皇ご愛用の御 |
前机を拝領しました。』と刻まれています。「天皇御愛用の御前机を拝領しました。」の真偽 |
はともかくとしてこの碑文には「軍配者としての上泉信綱」の事蹟は何一つ記されず、「兵 |
法至上主義の権化」の好例です。 |
戦国時代、武将が「兵法に就いてどのような評価をしていたかを知る貴重な記録がありま |
す。(甲陽軍鑑、高坂弾正の一文です。) |
「戦国の武士は武芸知らずとも事すむべし。木刀などにて稽古するは、太平の代にては切 |
るべき者なきにより、その切り様の形ちを覚えるまでのことなり。戦場へ出る時は初より |
切り覚えれば自然の修錬となるなり。」 |
高坂弾正の考え方が戦国武将の一般的な評価であった事は兵法御指南の戦国武将の扶持高 |
で明らかです。徳川家二代将軍秀忠の兵法指南小野忠明は最初二百石であったが加増され |
て六百石です。一方、上泉信綱の嫡男上泉常陸介秀胤が上泉流軍配を授けた同郷、箕輪出 |
身岡本半助宣就は井伊家家老に抜擢され彦根藩の家老職とし待遇を明治維新迄得られてい |
ます。言継卿記に上泉信綱の「軍配」に就いて、元亀元年五月二十三日上泉武蔵守信綱来 |
軍配取向総捲等令相伝之勧一盋、中御門雲松軒等相伴了、一巻写之、又調子占之一巻云々 |
元亀元年五月二十六日上泉武蔵守来、予倉部等取向以下之相伝了 |
言継卿記元亀二年七月二十一日 |
大胡武蔵守本国へ下向云々 |
暇乞に来、親王御方御筆御短冊二枚遣之、又、下野国結城方へ書状所望之間調遣之如此雖 |
未申通候幸便の間令啓候。仍上泉武蔵守被上洛公方以下悉兵法軍配被相伝、無比数発名之 |
事候。又貴殿拙者同流一家之儀候間、無御等閑候者満足候。尚委曲武州可有演説候也 |
恐々謹言。 |
七月二十二日 |
結城殿 言継裏判 |
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従来の「兵法」至上主義では言継卿記に記述されている「軍配」は無視し、戦国大名下野 |
国結城氏の兵法指南でも目指したと云うのでしょうか? |
(三)この時期(元亀三年)には上泉信綱の高弟疋田豊五郎は既に天下人織田信長の嫡男 |
信忠の兵法指南になって居り上野国の同郷でもあり信綱の長男秀胤より「上泉流軍配」を |
授かった岡本半助宣就は後に井伊家の軍配師となり家老職に就いています。「兵法至上主 |
義」が如何に間違った説であるかは、慶長年間、兵法者、武芸者の第一人者宮本武蔵が、 |
何故五十七歳の老体で豊前小倉藩から肥後熊本藩(細川家)に仕官せざるを得なかったか? |
で明白でしょう。寛永十四年の天草の乱の際、家老、宮本伊織の後見人として五十四歳の |
宮本武蔵は出陣しました。しかし、天草の城壁をよじ登っている際、上から石を投げ落と |
され(落とした相手は老婆とは余りにも宮本武蔵を酷評した後世の作り話。)「すね立ちか |
ねる」で本来合戦であれば動けないのであるから首を取られる所であるが敵は籠城してい |
たので一命は助かった。しかし、宮本武蔵の養子、伊織は既に小倉小笠原藩の三千石の家 |
老職であり、宮本武蔵が居ずらくなったのは当然でしょう。宮本武蔵の最終的な石高は、 |
熊本藩細川家に「客分・七人扶持合力米十八石」とするのが実情の様です。(藩主細川忠興 |
公の出自も室町幕府の奉公衆で、室町幕府の多くの奉公衆は細川家に身を寄せていました。) |
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「上泉流軍配允可状」
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慶長六年九月晦日上泉常陸介秀胤の岡本半介宣就(彦根藩家老)への上泉流(軍配・軍学) |
の允可状は、今迄、群馬、前橋、西林寺過去帳の誤った解釈の為(上泉秀胤は永禄七年に |
国府台の戦いで戦死として来た為)、此の書状の秀胤は上泉信綱の同姓同名の養子(上泉信 |
綱には長男がいたにも拘らず同姓同名の養子を以って上泉流軍学を嗣がせた。)と云う無茶 |
苦茶な説がゴリ押しし続けられ平然と現代まで伝えられてきた好例の一つである。 |
しかし、今村嘉雄氏の「日本武道大系」で「上泉信綱の俗名は見当たらない」との論考に |
依り今迄の解釈は成り立たなくなりました。 |
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徳川家康の命令書(江戸柳生家蔵) |
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慶長五年(1600年)天下分け目関ヶ原の合戦で柳生宗巌に兵法指南ではなく、 |
後方撹乱を命じた。 |
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